こんにちは!うっしーでーす😊

みなさん!5月は、自動車税納付の時期ですね😅

年に1度の大出費ですよね・・・できれば支払いしたくな~い😣

(と私は毎年思っていて、ギリギリまで支払いを渋ってしまいます😅笑)

しか~し!!

この自動車税を支払っていないと車検を受けることができません!!

ご存知でしたか?🤔

自動車税は通常、5月31日が納期限です。

その年の自動車税を納付してから車検を受けましょう😊

なお、車検を受けるタイミングが自動車税の納付書が届く

タイミングよりも早い場合は、昨年度分を納付していれば

車検を受けられます。

ここでは、車検を受けるために支払わなくてはいけない税金について解説します。

●車にかかる税金

車にかかる税金は以下の3種類です。

・自動車税

・自動車重量税

・環境性能割

自動車税は、毎年自宅に納付書が届きますが、
納付書をなくしてしまったり、うっかり払い忘れて
しまったりすると、未納になってしまう可能性があります💦

一方、自動車重量税は、車検を受けた際に支払う「法定費用」の一部です。

車の所有者は全員支払わなければいけない税金ですが、

車検費用の一部として支払うため、払い忘れることは基本的にはないでしょう。

環境性能割は、かつての自動車取得税と同じように、

車を取得した際に支払う税金で税金です。

ただし、環境性能割はエコカーに対する優遇制度

などが設けられているため、支払わなくてもいいケースもあります。

【自動車税の金額】

●自動車税が課税される方

自動車税は4月から3月までの1年分をまとめて支払います。

1月から12月ではない点に注意しましょう⚠️

自動車税が課税されるかどうかも、「4月1日時点で車を所有してるかどうか」で判定されます。

なお、年度の途中で車を購入した場合は、普通車と軽自動車で扱いが変わります。

普通車を4月2日以降に購入した場合は、翌月分からの自動車税を

支払わなければいけません。

一方、軽自動車の場合、年度の途中で購入すると、翌年まで自動車税がかかりません。

●自動車税の納付時期

自動車税は、例年5月頃に4月1日に車を保有している方の自宅に

納付書が届きます。納付期限は、多くの地域で5月末日です。

実際に納付書が届くタイミングは地域によって異なりますが、

納付書を受け取ってから支払いまでには、それほど多くの時間が

ありませんので、あらかじめお金を用意しておく必要があります。

●自動車税の金額

自動車税の金額は、自家用と営業用で異なります。

ここでは自家用の普通車と軽自動車の自動車税の金額を紹介します。

『普通車』

1.0リットル以下

29,500円
1.0リットル超から1.5リットル以下 34,500円
1.5リットル超から2.0リットル以下 39,500円
2.0リットル超から2.5リットル以下 45,000円
2.5リットル超から3.0リットル以下 51,000円
3.0リットル超から3.5リットル以下 58,000円
3.5リットル超から4.0リットル以下 66,500円
4.0リットル超から4.5リットル以下 76,500円
4.5リットル超から6.0リットル以下 88,000円
6.0リットル超 11万1,000円

 

『軽自動車』

  10,800円(一律)

【自動車税を滞納するとペナルティがある】

自動車税を滞納すると、さまざまなペナルティがあります。

「車検を受けられない」というだけでは済まないので、

滞納をしないように気を付けましょう。

ここでは、自動車税の滞納で起こり得る4つの問題について解説します。

●①車検が受けられない

まず、1つ目の問題として、車検が受けられません。

車検が受けられないまま放置をすると、いずれ車検切れになり

公道を走らせることができなくなります。

●②延滞金がかかる

自動車税を期限内に支払わないと、延滞金がかかります。

延滞金は納期限の翌日から納付した日までの日割りで計算されます。

延滞金の率は以下のとおりです。

1か月以内・・・2.5%

1か月超・・・8.8%

ただし、延滞金の計算をした結果が1,000円未満の場合、延滞金はかかりません。

また、100円未満の端数は切り捨てになります。

万が一、納付が遅れてしまっても、延滞金が1,000円を超えない期間に

支払えば延滞金はかかりませんので、できるだけ早く支払いましょう。

●③給与などの差し押さえにあう可能性がある

自動車税を未納のまま放置していると、預貯金や給与などが

差し押さえられてしまう可能性もあります。

差し押さえられる資産の調査が始まると、勤務先に対しても

給与額などの問い合わせが入ります。

勤務先に「税金を滞納している」と知られてしまいますので、

督促状を放置しないようにしましょう。

●④車を自由に処分できなくなる

2年以上自動車税を延滞した場合は、「嘱託保存(しょくたくほぞん)」

という扱いになります。

こうなると自由に車の処分をすることができなくなり、廃車にすることもできません💦

以上のように、税金が未納のまま車検を通すことは、残念ながらできません。

また、すでに発生した税金を支払わずに済ますこともできないでしょう😣

車検が受けられなくならないように、毎年計画的に税金の支払いをしていきましょう😁